FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問13(改題)
問13
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであり、財産目録以外をパソコンで作成した場合、その遺言書は無効となる。
- 公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたっては証人の立会いは不要である。
- 公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認は不要であるが、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認が必要である。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言です。民法改正に伴い、2019年1月13日から遺言書に添付する財産目録に限りパソコン等で作成できるようになりましたが財産目録以外をパソコンで作成した場合は自筆証書遺言の要件を満たさないので、無効となります。
- [不適切]。公正証書遺言の作成にあたっては証人2人以上の立会いが必要です。なお、この証人には、遺言者の推定相続人や親族等の遺言内容に利害関係の深い人はなれません。
- 適切。自筆証書遺言及び秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は作成後に原本が公証役場で保管されるため検認不要です。
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