FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問11

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問11

Aさんが甲土地を購入して、賃貸アパートを建築し、経営する場合の税金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. Aさんが建築する賃貸アパートを住宅として貸し付けた場合、原則として、その貸付けによる家賃に対して消費税が課される。
  2. 賃貸アパートの経営による不動産所得の金額の計算上損失が生じ、他の各種所得の金額と損益通算を行う場合、その損失の金額のうち、甲土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
  3. Aさんが建築する賃貸アパートが不動産取得税の課税標準の特例の要件を満たす場合、賃貸アパートの独立的に区画された1室ごとの価格(固定資産税評価額)から所定の金額を控除した額を不動産取得税の課税標準とすることができる。

正解 1

分野

科目:E.不動産
細目:6.不動産の賃貸

解説

  1. [不適切]。不動産取引では、消費税が課税される場合と非課税の場合があります。
    課税取引
    建物の譲渡、住宅以外の建物の貸付、仲介手数料
    非課税取引
    土地の譲渡、1ヵ月以上の土地の貸付、1ヵ月以上の住宅の貸付
    賃貸アパートを住宅として貸し付ける場合、その賃料に係る消費税は非課税となります。
  2. 適切。不動産所得の損失のうち、「土地等を取得するために要した借入金の利子」については損益通算の対象となりません。
  3. 適切。本肢でいう不動産取得税の課税標準の特例とは、一定条件を満たす新築住宅を建築したり取得したりした場合に、課税標準から1,200万円を控除できる特例です。賃貸アパートの場合には1戸当たりの床面積が40㎡以上240㎡以下であれば適用を受けられます。
    賃貸アパートの場合は、1戸ごとに控除を受けられるので、不動産取得税の課税標準は「1,200万円×戸数」だけ減額されることになります。
したがって不適切な記述は[1]です。