FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2023年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
  2. 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
  3. 長男Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. [適切]。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    妻Bさんは給与収入のみで年収80万円(所得金額25万円)なので控除対象配偶者に該当します。配偶者控除の額は、納税者の合計所得が900万円以下、配偶者が70歳未満の場合には38万円となります。
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  2. 不適切。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人のことです。長女Cさんは17歳ですので特定扶養親族ではなく一般の控除対象扶養親族に分類されます。よって、長女Cさんについての扶養控除の額は38万円になります。
  3. 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。長男Dさんは中学生なので控除対象扶養親族の対象外です。
したがって適切な記述は[1]です。