FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 Aさんが2023年分の所得税の確定申告により、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で(①)である。また、住宅借入金等特別控除の控除限度額は、住宅借入金の年末残高に(②)の控除率を乗じて算出される。なお、Aさんの合計所得金額が(③)を超えた年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- ① 10年間 ② 0.7% ③ 2,000万円
- ① 10年間 ② 1.0% ③ 3,000万円
- ① 13年間 ② 0.7% ③ 2,000万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。
次の表は住宅借入金等特別控除の出題ポイントをまとめたものです。〔①について〕
新築住宅を取得した場合に、住宅ローン控除の適用を受けられる期間は最長で13年です。
〔②について〕
住宅ローン控除の控除額の金額は、住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額(限度額あり)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
以上より、①13年間、②0.7%、③2,000万円 となる[3]の組合せが適切です。
次の表は住宅借入金等特別控除の出題ポイントをまとめたものです。〔①について〕
新築住宅を取得した場合に、住宅ローン控除の適用を受けられる期間は最長で13年です。
〔②について〕
住宅ローン控除の控除額の金額は、住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額(限度額あり)になります。
〔③について〕
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
以上より、①13年間、②0.7%、③2,000万円 となる[3]の組合せが適切です。
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