FP3級 2016年5月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんが60歳でX社を定年退職し、その後再就職等をしない場合におけるAさんの将来の公的年金の給付等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんには特別支給の老齢厚生年金は支給されず、老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳となります」
  2. 「Aさんが60歳到達日以降に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.5%減額され、老齢厚生年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.7%減額されます」
  3. 「Aさんには国民年金の任意未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その任意未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額させることができます」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 適切。特別支給の老齢厚生年金を受給できるかどうかは生年月日によって変わります。特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日生まれ以降の男性、1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の女性は受け取れません。Aさんは昭和40年生まれの男性ですので支給対象外となり、老齢基礎/厚生年金の受け取りは65歳からになります。
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  2. [不適切]。繰上げ・繰下げ受給による年金の増減率は、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに同じ割合で、繰上げ支給では繰上げ1月あたり0.4%減額、繰下げ支給では繰下げ1月あたり0.7%増額されて支給されます。ちなみに、付加年金についても同率で増減額されます。
  3. 適切。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する60歳以上65歳未満の人は、諸条件を満たせば国民年金に任意加入をすることができます。また、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も任意加入可能です。
    Aさんは第2号被保険者ではなく、国民年金の未加入期間により納付済み期間が480月に満たないため、60歳以降も任意未加入期間の29月分を納付するまでの間、国民年金に任意加入できます。
したがって不適切な記述は[2]です。