FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 地震保険料控除の控除額は、(①)円である。
- 妻Bさんの合計所得金額が(②)万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- 扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 25,000 ② 58 ③ 38
- ① 25,000 ② 103 ③ 76
- ① 50,000 ② 58 ③ 63
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った全額が地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんは25,000円の地震保険料を支払っているので、地震保険料控除の額は25,000円になります。
〔②について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは給与収入のみで年収80万円(所得15万円)であり、Aさんの合計所得金額は1,000万円以下なので配偶者控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。Aさんの家族では、長男Cさん(16歳)が一般の扶養親族に該当するため、Aさんは38万円の扶養控除を受けられます。
したがって、①25,000、②58、③38 となる[1]の組合せが正解です。
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った全額が地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんは25,000円の地震保険料を支払っているので、地震保険料控除の額は25,000円になります。
〔②について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは給与収入のみで年収80万円(所得15万円)であり、Aさんの合計所得金額は1,000万円以下なので配偶者控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。Aさんの家族では、長男Cさん(16歳)が一般の扶養親族に該当するため、Aさんは38万円の扶養控除を受けられます。

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