FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 地震保険料控除の控除額は、(①)円である。
- 妻Bさんの合計所得金額が(②)万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- 扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 25,000 ② 48 ③ 38
- ① 25,000 ② 103 ③ 76
- ① 50,000 ② 48 ③ 63
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った金額の全てが地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんが2023年中に支払った地震保険料は25,000円ですので、地震保険料控除額は(①25,000)円になります。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が(②48)万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは給与収入のみで年収80万円(所得金額25万円)であり、Aさんの合計所得金額は1,000万円以下なので配偶者控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。Aさんの家族では、長男C(16歳)さんが一般の扶養親族に該当するので、Aさんは(③38)万円の扶養控除を受けられます。
したがって[1]の組合せが正解です。
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った金額の全てが地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんが2023年中に支払った地震保険料は25,000円ですので、地震保険料控除額は(①25,000)円になります。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が(②48)万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは給与収入のみで年収80万円(所得金額25万円)であり、Aさんの合計所得金額は1,000万円以下なので配偶者控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。Aさんの家族では、長男C(16歳)さんが一般の扶養親族に該当するので、Aさんは(③38)万円の扶養控除を受けられます。
したがって[1]の組合せが正解です。
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