FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問3
問3
Mさんは、公的医療保険制度についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、原則として、2割となります。最近では、入院日数の短期化が進んでいますので、医療保障を見直す際には、退院後の通院保障の有無を確認することをお勧めします」
- 「同一月に、同一医療機関等の窓口で支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます」
- 「Aさんが私傷病による療養のために、会社等での業務に3日以上連続して就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が休業4日目から1年間を限度として支給されます」
広告
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。医療費の一部負担金の割合は受診者の年齢によって以下のように異なります。Aさんは49歳ですので自己負担割合は3割です。
- [適切]。医療機関等で支払った医療費の一部負担金等が、その人の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、所得に応じて5段階に分かれています、
- 不適切。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6か月です。
広告