FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、現時点(2016年5月22日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額になります」
  2. 「仮に、Aさんの死亡後に妻Bさんが再婚した場合でも、妻Bさんは、Aさんの死亡に係る遺族厚生年金を継続して受給することができます」
  3. 「二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅し、その後の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
  2. 不適切。夫の遺族年金を受給していた妻が再婚した場合、その妻は遺族年金の受給権を失います。
  3. [適切]。Dさんが18歳到達年度末日に達し、遺族基礎年金の受給権が消滅した後は、厚生年金から妻Bさんが65歳になるまで中高齢寡婦加算が給付されます。
したがって適切な記述は[3]です。