FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問1
問1
現時点(2016年5月22日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式は、次のうちどれか。なお、遺族基礎年金の年金額は、2015年度価額に基づいて計算することとする。- 780,100円+224,500円+224,500円
- 780,100円+224,500円+74,800円
- 780,100円+224,500円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者によって生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。年金法において「子」とは、次の者に限ります。
遺族基礎年金の額(2015年度価額)は以下の式で決定されます。
780,100円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各224,500円、第3子以降 各74,800円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。Bさんには子が2人いますが、長男Cさんは19歳なので年金法上の子には該当しません。このため子の加算額は1人分(二男Dさん)となります。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の年金額は、
780,100円+224,500円=1,004,600円
したがって[3]が正解です。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金の額(2015年度価額)は以下の式で決定されます。
780,100円+子の加算
子の加算=第1子・第2子 各224,500円、第3子以降 各74,800円
配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。Bさんには子が2人いますが、長男Cさんは19歳なので年金法上の子には該当しません。このため子の加算額は1人分(二男Dさん)となります。
よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の年金額は、
780,100円+224,500円=1,004,600円
したがって[3]が正解です。
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