FP3級 2016年1月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 妻Bさんは給与収入の金額が58万円を超えており、控除対象配偶者に該当しないため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
- 二女Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることはできない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。給与収入の金額ではありません。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
妻Bさんの年間収入は96万円ですが給与所得控除65万円(最低額)を差し引くと、合計所得は31万円なので控除対象配偶者に該当します。年収ではなく合計所得金額で判断されます。 - 適切。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である人をいいます。長女Cさんは20歳ですから、Aさんは長女Cさんについての特定扶養控除(63万円)を受けられます。
- 適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上(学年でいえば高校生以上)で、合計所得金額が58万円以下の人です。二女Dさんは16歳未満なので控除対象扶養親族には該当しません。
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