FP3級 2016年1月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 妻Bさんは給与収入の金額が48万円を超えており、控除対象配偶者に該当しないため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
- 二女Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、二女Dさんについて扶養控除の適用を受けることはできない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんの年間収入は96万円ですが給与所得控除55万円(最低額)を差し引くと、合計所得は41万円なので控除対象配偶者に該当します。年収ではなく合計所得金額で判断されるので注意しましょう。なお、Aさんの合計所得金額も1,000万円以下なので問題なしです。 - 適切。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である人をいいます。長女Cさんは20歳ですから、Aさんは長女Cさんについての特定扶養控除(63万円)を受けられます。
- 適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上(学年でいえば高校生以上)の人をいいます。二女Dさんは中学生なので控除対象扶養親族ではありません。
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