FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、必要保障額の考え方についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「必要保障額を大きく左右する項目として、住居費用が挙げられます。Aさんが住宅ローンを利用して自宅を購入した後に死亡した場合、住宅ローン債務は団体信用生命保険の死亡保険金により弁済されるため、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の総額に含める必要はありません」
  2. 「遺族の収入見込金額を計算する際は、遺族基礎年金および遺族厚生年金の額について把握する必要があります。Aさんの死亡後に妻Bさんが就業すると、妻Bさんの給与額に応じて、遺族給付の一部または全部が支給停止となる場合がありますので、注意してください」
  3. 「必要保障額の算出は、死亡保障が不足する事態を回避し、かつ、過剰な保険料支出を抑制するための判断材料となります。『妻Bさんの就職』『長男Cさんの進学』など、節目となるライフイベントが発生するタイミングで、必要保障額を再計算しましょう」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:3.ライフプランニングの考え方・手法

解説

  1. 適切。住宅ローンを契約する際には、団体信用生命保険への加入を条件にしている金融機関が多く、債務返済者が死亡したときには、残りの住宅ローンは当該保険の死亡保険金で相殺されます。
    この場合、遺された家族が住宅ローン債務及び住居の賃料を負担することがなくなるため、住宅費用は必要な生活資金には含めません
  2. [不適切]。遺族基礎年金と遺族厚生年金は、国民年金/厚生年金の加入者が死亡した際に、受給しようとする遺族の前年の年収が850万円(または所得655.5万円)未満であることが支給要件になっています。受給権の確定後に、遺族給付を受け取る人の収入額が基準額を超えたとしても、そのことによって減額や停止されるということはありません。同様に、死亡時に受給対象外ならば、その後収入が基準額以下になったとしても遺族給付の受給権を得ることはできません。
    したがって、Aさんの死亡後に妻Bさんが就業しても遺族給付の一部または全部が支給停止となることはありません。
  3. 適切。必要保障額は毎年変化します。特に、サラリーマンから個人事業主への転向、子の独立、子の進路プランの変更など、家族のライフイベントを境に必要保障額が大きく変わることがあります。家族に大きなライフイベントがあったときは、必要保障額の再計算や、保険の見直しをすることが望まれます。
したがって不適切な記述は[2]です。