FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「介護保険の第2号被保険者は加齢に伴う一定の特定疾病により要介護状態または要支援状態となった場合に限り、介護保険の保険給付を受けることができます」
  2. 「仮に、Aさんが介護保険の保険給付を受けようとする場合は、要介護状態または要支援状態に該当することおよびその該当する要介護状態区分または要支援状態区分について、都道府県知事の認定を受ける必要があります」
  3. 「介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになりますが、Aさんの所得金額が一定額を超える場合は、自己負担割合が3割となります」

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. [適切]。介護保険では、被保険者を第1号被保険者と第2号被保険者に区分しています。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に伴う特定の疾病(初老期認知症や末期がんなど)により要介護状態または要支援状態となった場合に限り、介護保険を受給することができます。
    1/410.png/image-size:538×246
  2. 不適切。介護保険の保険者は市町村及び特別区です。介護保険の保険給付を受けようとする場合、要介護等の認定を受ける必要がありますが、その認定は都道府県知事ではなく市区町村に設置される介護認定審査会で行われます。
  3. 不適切。Aさんは40歳なので、介護保険の第2号被保険者です。第2号被保険者の自己負担額は所得の多寡にかかわらず1割です。一方、第1号被保険者は原則1割ですが、一定以上の所得のある人の自己負担割合は2割または3割となります。
    1/411.png/image-size:511×303
したがって適切な記述は[1]です。