FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問2
問2
Mさんは、遺族厚生年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「現時点(2016年1月24日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)に相当する額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が(②)に満たないときは、(②)とみなして年金額が計算されます。
また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが(③)に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
また、二男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが(③)に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
- ① 2分の1 ② 300月 ③ 60歳
- ① 3分の2 ② 240月 ③ 65歳
- ① 4分の3 ② 300月 ③ 65歳
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①4分の3)に相当する額」です。また、遺族厚生年金額の計算に当たっては、被保険者期間が(②300月)(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
そして、Dさんが18歳到達年度末日終了に達し、遺族基礎年金の受給権が消滅した後は、妻Bさんには厚生年金から40歳から(③65歳)に達するまで中高齢寡婦加算が支給されます。
したがって[3]の組合せが適切です。
そして、Dさんが18歳到達年度末日終了に達し、遺族基礎年金の受給権が消滅した後は、妻Bさんには厚生年金から40歳から(③65歳)に達するまで中高齢寡婦加算が支給されます。
したがって[3]の組合せが適切です。
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