FP3級 2016年1月 実技(金財:保険)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

現時点(2016年1月24日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式は、次のうちどれか。なお、遺族基礎年金の年金額は、2015年度価額に基づいて計算することとする。
  1. 780,100円+74,800円
  2. 780,100円+224,500円+74,800円
  3. 780,100円+224,500円+224,500円

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者によって生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。年金法において「子」とは、次の者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子がいる妻Bさんは遺族基礎年金を受給することができます。

遺族基礎年金の額(2015年度価額)は以下の式で決定されます。

 780,100円+子の加算
 子の加算=第1子・第2子 各224,500円、第3子以降 各74,800円

配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。Bさんには2人の子がいていずれも年金法上の子なので、子の加算額は224,500円×2となります。

よって、Bさんが受給できる遺族基礎年金の年金額は、

 780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円

したがって[3]が正解です。