FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問9(改題)
問9
Aさんの2024年分の総所得金額は、次のうちどれか。なお、Aさんは青色申告の承認を受けていないものとする。- 520万円
- 630万円
- 810万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、不動産の賃貸収入の金額は不動産所得に分類されます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が700万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 700万円×10%+110万円=180万円
給与所得の金額 700万円-180万円=520万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【不動産の賃貸収入の金額 … 不動産所得】
不動産所得は、その年の不動産の賃貸収入の金額から必要経費を差し引いて求めます。また、Aさんは青色申告の承認を受けていないため青色申告特別控除の適用はありません。
不動産所得 170万円-60万円=110万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「520万円+110万円=630万円」となります。
したがって[2]が適切です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が700万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 700万円×10%+110万円=180万円
給与所得の金額 700万円-180万円=520万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【不動産の賃貸収入の金額 … 不動産所得】
不動産所得は、その年の不動産の賃貸収入の金額から必要経費を差し引いて求めます。また、Aさんは青色申告の承認を受けていないため青色申告特別控除の適用はありません。
不動産所得 170万円-60万円=110万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「520万円+110万円=630万円」となります。
したがって[2]が適切です。
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