FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問10
問10
建物の登記記録に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 建物の登記記録を確認する場合、(①)で申請を行うことにより、登記事項証明書の交付を受けることができる。《設例》の〈物件Yの概要〉においては、物件Yの専有面積は壁芯面積で記載されているが、登記記録上の専有面積はこれよりも(②)なる。また、購入する建物に抵当権が設定されている場合、抵当権の実行により所有権を失うことがあるため、売買契約の締結にあたっては登記事項証明書の権利部(③)を確認し、抵当権の設定の有無について確認することが重要である。
- ① 法務局 ② 小さく ③ 乙区
- ① 市町村(特別区を含む)役場 ② 大きく ③ 乙区
- ① 市町村(特別区を含む)役場 ② 小さく ③ 甲区
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
〔①について〕
不動産の登記や確認は法務局で行います。登記事項証明書は、法務局での申請の他にもインターネットを使用したオンライン請求もできます。
〔②について〕
区分建物の登記記録上の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で算出されます。一般的な広告などでは、建築基準法上の床面積である壁芯面積で表記されるので「登記上の床面積<広告上の床面積」となります。よって、空欄には小さくが当てはまります。〔③について〕
不動産登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」に区分されています。甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。抵当権が設定されているかどうかを確認するときに見るべき場所は、権利部の乙区です。
したがって適切な組合せは[1]です。
不動産の登記や確認は法務局で行います。登記事項証明書は、法務局での申請の他にもインターネットを使用したオンライン請求もできます。
〔②について〕
区分建物の登記記録上の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で算出されます。一般的な広告などでは、建築基準法上の床面積である壁芯面積で表記されるので「登記上の床面積<広告上の床面積」となります。よって、空欄には小さくが当てはまります。〔③について〕
不動産登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」に区分されています。甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。抵当権が設定されているかどうかを確認するときに見るべき場所は、権利部の乙区です。
したがって適切な組合せは[1]です。
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