FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2024年分の所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 妻Bさんの2024年中の給与収入の金額が130万円以下であるため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。
- Aさんは、長男Cさんについて、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の適用を受けることができる。
- 不動産所得の金額が20万円を超えているため、Aさんは、所得税の確定申告をしなければならない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- [不適切]。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんの合計所得金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた「125万円-55万円=70万円」であるため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用を受けることになります。 - 適切。一般の控除対象扶養親族は、納税者と生計を一にする16歳以上の親族で、その年の合計所得が48万円以下の人です。長男Cさんは17歳であり、かつ、2024年中の収入がありませんので扶養控除(38万円)の適用を受けられます。
- 適切。不動産所得は「不動産収入-必要経費」で計算するので、Aさんの不動産所得は「170万円-60万円=110万円」になります。
給与所得者で勤務先で年末調整を受けていても、Aさんのように給与所得以外の所得の合計が20万円が超える人は、所得税の確定申告を行う必要があります。
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