FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Aさんの2025年分の所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんの2025年中の給与収入の金額が130万円以下であるため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. Aさんは、長男Cさんについて、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の適用を受けることができる。
  3. 不動産所得の金額が20万円を超えているため、Aさんは、所得税の確定申告をしなければならない。

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. [不適切]。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
    妻Bさんの合計所得金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた「125万円-65万円=60万円」であるため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用を受けることになります。
  2. 適切。一般の控除対象扶養親族は、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。長男Cさんは17歳であり、かつ、収入がないので扶養控除(38万円)の対象親族となります。
  3. 適切。不動産所得は「不動産収入-必要経費」で計算し、Aさんの不動産所得は「170万円-60万円=110万円」になります。
    勤務先で年末調整を受けている給与所得者であっても、Aさんのように給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は、確定申告を行う必要があります。
したがって不適切な記述は[1]です。