FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが65歳に達するまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
- 「Aさんの国民年金の任意未加入期間は、保険料全額免除期間とみなされて、老齢基礎年金の年金額に反映されます」
- 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは月額400円の国民年金の付加保険料を納付することができ、その場合、妻Bさんは、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。60歳以上に厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給する場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。
- 不適切。老齢基礎年金の年金額は、保険料納付可能期間(20歳~60歳までの480月)のうち保険料を納付した期間分の金額になります。未加入期間と未納期間は保険料を納付していませんので、その分だけ将来の年金額は少なくなります。
- 不適切。付加保険料を納めることができるのは第1号被保険者のみです。妻Bさんは第3号被保険者ですので利用できません。
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