FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金制度からの老齢給付の概要を図示した。Mさんが、Aさんに示した以下の図表の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。- ① 報酬比例部分 ② 振替加算 ③ 加給年金額
- ① 報酬比例部分 ② 加給年金額 ③ 振替加算
- ① 定額部分 ② 加給年金額 ③ 特別加算
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。
Aさんは、1960年(昭和35年)4月20日生まれの男性なので64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できます。〔②について〕
妻Bさんが63歳から65歳になるまで受給できることに注目します。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度未満の子がいると老齢厚生年金に一定額が加算されます。これを「加給年金額」といいます。
〔③について〕
配偶者(1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれに限る)が65歳到達したことにより加給年金の給付が終了した場合、それまでに給付されていた加給年金額が配偶者自身の老齢基礎年金に加算されます。これを「振替加算」といいます。図を見ると、②の加給年金額が妻Bさんの年金部分に移っているため振替加算を表しているとわかります。
以上より、①報酬比例部分、②加給年金額、③振替加算 となる[2]の組合せが適切です。
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。
Aさんは、1960年(昭和35年)4月20日生まれの男性なので64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できます。〔②について〕
妻Bさんが63歳から65歳になるまで受給できることに注目します。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度未満の子がいると老齢厚生年金に一定額が加算されます。これを「加給年金額」といいます。
〔③について〕
配偶者(1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれに限る)が65歳到達したことにより加給年金の給付が終了した場合、それまでに給付されていた加給年金額が配偶者自身の老齢基礎年金に加算されます。これを「振替加算」といいます。図を見ると、②の加給年金額が妻Bさんの年金部分に移っているため振替加算を表しているとわかります。
以上より、①報酬比例部分、②加給年金額、③振替加算 となる[2]の組合せが適切です。
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