FP3級 2015年9月 実技(金財:個人)問1
問1
Mさんは、国民年金の学生納付特例制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。 「日本国内に住所を有する20歳以上(①)未満の方は、原則として、国民年金の被保険者となります。長男Cさんは、第1号被保険者として国民年金に加入し、国民年金の保険料の納付義務を負うことになります。なお、保険料の納付が困難な場合、一定の要件のもとに保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。この学生納付特例制度により納付が猶予された保険料は、所定の手続により、(②)前まで遡って追納することができますが、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の(③)には反映されませんのでご注意ください」
- ① 60歳 ② 2年 ③ 受給資格期間
- ① 60歳 ② 10年 ③ 年金額
- ① 65歳 ② 10年 ③ 受給資格期間
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない人を指します。
〔②について〕
学生納付特例制度では、10年前までさかのぼって追納が可能です。ちなみに保険料の納期限から2年というのは、猶予されていない国民年金保険料を納めることができる期間です。
〔③について〕
本制度により納付を猶予された期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。以上より、①60歳、②10年、③年金額 となる[2]の組合せが適切です。
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない人を指します。
〔②について〕
学生納付特例制度では、10年前までさかのぼって追納が可能です。ちなみに保険料の納期限から2年というのは、猶予されていない国民年金保険料を納めることができる期間です。
〔③について〕
本制度により納付を猶予された期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。以上より、①60歳、②10年、③年金額 となる[2]の組合せが適切です。
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