FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問6(改題)
問6
最後に、Mさんは、住宅借入金等特別控除に関する一般的な説明をした。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンの(①)に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額をその年分の所得税額から控除するものです」
- 「住宅借入金等特別控除の額は、『(①)×控除率』で計算されます。2024年中に一定の家屋を居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除に係る控除率は、(②)%です」
- 「住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積が(③)㎡以上であること』、『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」
- ① 年末残高 ② 1.0 ③ 30
- ① 借入総額 ② 1.0 ③ 50
- ① 年末残高 ② 0.7 ③ 50
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
〔①について〕
住宅借入金等特別控除とは、いわゆる「住宅ローン控除」のことです。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に所定の控除率を乗じた金額(限度額あり)をその年分の所得税額から控除する税額控除です。
〔②について〕
住宅ローン控除の額は「住宅ローンの年末残高×控除率」で計算します。控除率は0.7%です。
〔③について〕
住宅ローン控除を受けるためには、取得する住宅の床面積が原則として50㎡以上であり、その2分の1以上が自己の居住用に使用するものでなければなりません。
したがって、①年末残高、②0.7、③50 となる[3]の組合せが適切です。
住宅借入金等特別控除とは、いわゆる「住宅ローン控除」のことです。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に所定の控除率を乗じた金額(限度額あり)をその年分の所得税額から控除する税額控除です。
〔②について〕
住宅ローン控除の額は「住宅ローンの年末残高×控除率」で計算します。控除率は0.7%です。
〔③について〕
住宅ローン控除を受けるためには、取得する住宅の床面積が原則として50㎡以上であり、その2分の1以上が自己の居住用に使用するものでなければなりません。
したがって、①年末残高、②0.7、③50 となる[3]の組合せが適切です。
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