FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、生命保険の見直しにあたり、下記<算式>を参考にし、必要保障額の考え方についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
  1. 「必要保障額を大きく左右する項目として、住居費用が挙げられます。Aさんが住宅を購入した場合、その後の家賃負担はなくなりますが、Aさん死亡後の住宅ローン残高分を遺族に必要な生活資金等の総額として見込むことになります」
  2. 「遺族の収入見込金額を計算する際には、遺族の収入として公的年金の遺族給付の金額を正しく把握することが必要になります。仮に、第1子誕生後にAさんが死亡した場合、妻Bさんには老齢基礎年金の額と同額の遺族基礎年金が支給されます」
  3. 「遺族の収入見込金額を計算する際には、妻Bさんの給与収入等を考慮する必要があります。妻Bさんの給与収入等の金額は、就労形態(正社員・パート等)により差異が生じる可能性の高い項目ですので、現実的な範囲内の金額を遺族の収入見込金額に加算してください」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:3.ライフプランニングの考え方・手法

解説

  1. 不適切。住宅ローンを契約する際には、団体信用生命保険への加入を条件にしている金融機関が多く、債務返済者が死亡したときには、残りの住宅ローンは当該保険の死亡保険金で相殺されます。
    この場合、遺された家族が住宅ローン債務及び住居の賃料を負担することがなくなるため、住宅費用は必要な生活資金には含めません
  2. 不適切。遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。遺族基礎年金の支給額は「老齢基礎年金の満額相当額+子の加算分」となっています。
    第1子誕生後にAさんが死亡した場合、妻Bさんの受給する遺族基礎年金には子の加算分が追加されるため老齢基礎年金の満額よりも多くなります。
  3. [適切]。夫が死亡した後の、妻と子の生活費の予想額算出については無理のない範囲の金額に抑えておく必要があります。
    Aさんの死後、子どもがまだ小さいうちは、産休前の会社での正社員勤務が継続できるとは限りませんし、産休前の職場での時短勤務や、または自宅の近所の企業に再就職する可能性もあります。遺族の収入見込金額は、あらゆる万が一を想定して検討していきます。
したがって適切な記述は[3]です。