FP3級 2015年9月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、確定拠出年金の個人型年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。
Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合、確定拠出年金の掛金は、国民年金の付加保険料と合算して月額(①)円が限度額となります。なお、掛金は、その全額が(②)として所得控除の対象となります。また、通算加入者等期間が(③)年以上となる場合には、60歳から老齢給付金を受け取ることができます」
Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合、確定拠出年金の掛金は、国民年金の付加保険料と合算して月額(①)円が限度額となります。なお、掛金は、その全額が(②)として所得控除の対象となります。また、通算加入者等期間が(③)年以上となる場合には、60歳から老齢給付金を受け取ることができます」
- ① 68,000 ② 小規模企業共済等掛金控除 ③ 10
- ① 55,000 ② 社会保険料控除 ③ 10
- ① 68,000 ② 生命保険料控除 ③ 5
広告
正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、拠出された掛金をもとにした積立てが加入者個人ごとに行われ、掛金とその運用収益との合計額によって年金給付額が決定される年金制度です。加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、加入者自身が運用します。
〔①について〕
確定拠出年金の掛金は、国民年金の付加保険料(または国民年金基金の掛金)と合算して月額68,000円が限度額となります。
〔②について〕
個人型確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。
〔③について〕
老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。10年未満の場合には、8年以上10年未満は61歳から、6年以上8年未満は62歳からというように、期間に応じて受給可能年齢が繰り下げられることになります。
以上より、①68,000、②小規模企業共済等掛金控除、③10 となる[1]の組合せが適切です。
〔①について〕
確定拠出年金の掛金は、国民年金の付加保険料(または国民年金基金の掛金)と合算して月額68,000円が限度額となります。
〔②について〕
個人型確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。
〔③について〕
老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。10年未満の場合には、8年以上10年未満は61歳から、6年以上8年未満は62歳からというように、期間に応じて受給可能年齢が繰り下げられることになります。
以上より、①68,000、②小規模企業共済等掛金控除、③10 となる[1]の組合せが適切です。
広告