FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
康介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2024年5月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、康介さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの安井さんに相談をした。康介さんの2024年5月の保険診療に係る総医療費が100万円(自己負担額30万円)であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、康介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は「50万円」である。- 87,430円
- 212,570円
- 219,570円
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、加入している健康保険の窓口に申請することよって、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。また、申請手続きには「事後申請」および「限度額適用認定証の提示」の2通りの方法があります。
2024年5月に発生した康介さんの総医療費は100万円です。康介さんの標準報酬月額は「50万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
この自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるので、康介さんは請求により
300,000円-87,430円=212,570円
の支給を受けることができます。よって正解は[2]です。
2024年5月に発生した康介さんの総医療費は100万円です。康介さんの標準報酬月額は「50万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
この自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるので、康介さんは請求により
300,000円-87,430円=212,570円
の支給を受けることができます。よって正解は[2]です。
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