FP3級 2015年9月 実技(FP協会:資産設計)問20

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問20

康介さんは、定年後、勤務先の再雇用制度を利用して株式会社RKに勤務し、65歳になるまで厚生年金保険に加入する予定である。直子さんは現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、康介さんの再雇用制度による勤務開始後、直子さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国民年金の第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者とされる。
  2. 国民年金の第3号被保険者ではなくなり第2号被保険者とされる。
  3. 国民年金の第3号被保険者のままである。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

国民年金には第1~3号の被保険者区分があります。
第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者でない者
●自営業者、農業従事者、無職の人、学生など
第2号被保険者
厚生年金の被保険者で原則65歳未満の者
●会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者でその者によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の者
●専業主婦、パート勤めの配偶者など
夫が退職後、再就職などをせずに第1号被保険者になる場合、付随して妻も第1号被保険者となります。しかし、本問では夫が再雇用制度で厚生年金加入を継続するため、妻も厚生年金の被保険者の配偶者として60歳までは第3号被保険者になります。

したがって[3]の記述が適切です。