FP3級 2015年5月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税の青色申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。- 不動産所得、事業所得または(①)を生ずべき業務を行う者が一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い、その承認を受けた場合、青色申告書を提出することができる。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除の控除額は、最高で(②)である。
- 事業所得などに損失(赤字)の金額があり、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じた場合は、一定の要件を満たせば、その損失額を翌年以後(③)にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上控除することができる。
- ① 山林所得 ② 65万円 ③ 3年間
- ① 山林所得 ② 55万円 ③ 5年間
- ① 雑所得 ② 65万円 ③ 5年間
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告は、不動産所得、事業所得、(①山林所得)を生ずる業務を行う者が、一定の帳簿を備え付けるなど要件を満たした場合に承認されます。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付し申告期限内に提出する場合、所得金額から青色申告特別控除額として最高(②65万円)を控除することができます。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔③について〕
青色申告者は、純損失が生じた場合に、その損失額を翌年以後(③3年間)にわたって繰り越すことができます。
以上より、①山林所得、②65万円、③3年間 となる[1]の組合せが適切です。
青色申告は、不動産所得、事業所得、(①山林所得)を生ずる業務を行う者が、一定の帳簿を備え付けるなど要件を満たした場合に承認されます。
〔②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付し申告期限内に提出する場合、所得金額から青色申告特別控除額として最高(②65万円)を控除することができます。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔③について〕
青色申告者は、純損失が生じた場合に、その損失額を翌年以後(③3年間)にわたって繰り越すことができます。
以上より、①山林所得、②65万円、③3年間 となる[1]の組合せが適切です。
広告