FP3級 2015年5月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2023年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- Aさんが支払った人間ドックの受診費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する。
- Aさんが受け取った入院給付金は、医療費控除の対象となる医療費の金額の計算上、支払った医療費の金額から控除する必要がある。
- Aさんは、2023年中に支払った医療費について、医療費控除の明細書などを勤務先に提出することにより、医療費控除の適用を受けることができる。
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。通常、健康診断や人間ドックに受診費用は医療費控除の対象とはなりません。しかし、健診の結果、重大な疾病が見つかり、その診断に引き続いて治療を行った場合は医療費控除の対象となります。
- 適切。医療費控除の額は、「支出した医療費の額-保険金等の額-10万円」で計算します。Aさんが受け取った入院給付金は、保険金等の額に該当するため医療費の金額から控除されます。
- [不適切]。所得控除のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは、年末調整での適用が受けられません。よって、給与所得者であっても確定申告をして適用を受ける必要があります。
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