FP3級 2015年5月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんの、Aさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で加入者が選択することができます」
- 「小規模企業共済の共済金は、一括で受け取るほか、所定の要件を満たせば、分割して受け取ることもできます」
- 「加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は、一時所得として所得税の課税対象となります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
小規模企業共済制度とは、常時雇用する従業員が20名以下(商業・サービス業では5人以下)の小規模な企業の役員や個人事業主の退職金を補うことを目的とした制度です。月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。また将来受け取る共済金も退職所得や公的年金等の雑所得として税制優遇が受けられます。
- 適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円です。500円単位で加入者が自由に選択することができます。また、加入後も自由に増額・減額できます。
- 適切。小規模企業共済の共済金は、一括で受け取ることができます。要件を満たせば、分割での受け取りや、一括と分割を併用しての受け取りをすることもできます。
- [不適切]。契約者が共済金を一括で受け取った場合、退職所得として所得税の課税対象となります。一時所得の対象となるのは、65歳未満の契約者が任意解約・任意退任をする場合の解約返戻金です。
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