FP3級 2015年5月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、Aさんが現在加入している生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 仮に、Aさんが現時点でがんに罹患したことにより継続して14日間入院(手術なし)した場合、Aさんが受け取ることになる入院給付金の額は、()となります。
  2. 仮に、Aさんが現時点で不慮の事故により亡くなった場合、妻Bさんが受け取ることになる死亡保険金の額は、()となります。
  3. 仮に、妻Bさんが現時点で亡くなった場合、Aさんが家族定期保険特約により受け取ることになる死亡保険金は、()となります。
  1. ① 10万円 ② 2,500万円 ③ 非課税所得
  2. ① 20万円 ② 3,000万円 ③ 所得税の課税対象
  3. ① 30万円 ② 3,300万円 ③ 相続税の課税対象

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔①について〕
Aさんが現時点でがんに罹患し入院した場合、対象となるのは次の2つです。5日目から保障の対象となりますので、5日目~14日目の10日間分の入院給付金が受け取れます。
  • 疾病入院特約 … 日額1万円×10日間=10万円
  • 成人病入院特約 … 日額1万円×10日間=10万円
よって、合計は「10万円+10万円=20万円」です。

〔②について〕
Aさんが現時点で不慮の事故により亡くなった場合、対象となるのは次の4つです。
  • 終身保険 … 1,000万円
  • 定期保険特約 … 1,000万円
  • 傷害特約 … 500万円
  • 災害割増特約 … 500万円
よって、合計は「1,000万円+1,000万円+500万円+500万円=3,000万円」です。

〔③について〕
妻のBさんが現時点で亡くなった場合、Aさんが「家族定期保険特約」により300万円を受け取れます。契約者、保険金受取人ともにAさんなので、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。

以上より、①20万円、②3,000万円、③所得税の課税対象 となる[2]の組合せが適切です。