FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問52
問52
自宅を建築するため、所有する農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ()へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。- 市区町村
- 都道府県
- 農業委員会
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正解 3
問題難易度
肢113.8%
肢26.0%
肢380.2%
肢26.0%
肢380.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[3]が適切です。
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