FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問12
問12
《設例》の〈建築する賃貸アパートの概要〉に基づいてAさんが賃貸アパートを建築し、賃貸する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- Aさんは、建築する賃貸アパートについて、新築住宅に関する不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けることができる。
- Aさんが賃借人と普通借家契約を締結した場合、Aさんからの普通借家契約の更新拒絶は、正当の事由がある場合でなければすることができない。
- Aさんが定期建物賃貸借契約を締結する場合、建物の賃貸借の期間は1年以上としなければならない。
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。不動産取得税の課税標準の特例とは、賃貸用も含めて、新築住宅を取得する場合、床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡)以上240㎡以下の住宅であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができるというものです。
Aさんが建築する賃貸アパートは、1戸当たりの床面積が40㎡未満のため、本特例の適用を受けることはできません。 - [適切]。Aさんは「貸す側」ですので、大家さん(賃貸人)ということになります。普通借家契約において、貸主が借家契約の更新拒絶をする場合、必ず正当な事由が必要となります。
- 不適切。定期建物賃貸借(定期借家契約)では存続期間に制限はありません。つまり1年未満の契約期間も認められます。ちなみに、普通借家契約の場合には存続期間が1年以上と定められていますので、1年未満の契約期間を設定した場合には「契約期間の定めがないもの」とみなされます。
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