FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文(財産目録部分を除く)、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、作成にあたって証人の立会いは不要である。
- 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたって証人2人以上の立会いが必要である。
- 自筆証書遺言および公正証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が必要である。
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自筆証書遺言は、その全文、日付および氏名のすべてを自書、押印して作成します。証人は必要ありません。パソコンで作成したもの(財産目録を除く)、押印のないものは遺言書の形式を欠くため無効となります。
- 適切。公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記することで作成する遺言です。作成には2人以上の証人の立会いが必要です。
- [不適切]。検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きです。自筆証書遺言及び秘密証書遺言は検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認手続きが不要です。
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