FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問9(改題)
問9
Aさんの2024年分の総所得金額は、次のうちどれか。- 635万円
- 710万円
- 900万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、退職金は退職所得に、一時払終身保険の解約返戻金は一時所得に分類されます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が1,000万、一時払保険料が900万円ですので、
一時所得の金額 1,000万円-900万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【退職金の額 … 退職所得】
退職所得については申告分離課税なので総所得金額には算入しません。
以上より、Aさんの総所得金額は、給与所得の金額と一時所得の課税対象額を合算した「610万円+25万円=635万円」になります。したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が800万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額 800万円-190万円=610万円
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設問の事例では、解約返戻金額が1,000万、一時払保険料が900万円ですので、
一時所得の金額 1,000万円-900万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
【退職金の額 … 退職所得】
退職所得については申告分離課税なので総所得金額には算入しません。
以上より、Aさんの総所得金額は、給与所得の金額と一時所得の課税対象額を合算した「610万円+25万円=635万円」になります。したがって[1]が正解です。
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