FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんの退職後の社会保険についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんは、退職後、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で3年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます」
  2. 「Aさんは、国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の国民年金の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます」
  3. 「Aさんが退職後に雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当を受給することができる日数は最長で300日です」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 不適切。在職時の健康保険に任意継続被保険者として加入できるのは、「最長3年間」ではなく最長2年間となっています。なお、任意継続期間中の健康保険料については、労使折半ではなく全額自己負担となります。
  2. [適切]。付加年金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者が、老後の所得を賄うために国民年金制度に追加する形で加入できる公的な年金制度です。
    毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に付加年金が加算されます。受け取れる付加年金額は「200円×付加保険料の納付月数」の式で計算される額です。
  3. 不適切。定年退職者は一般離職者に区分されるので、基本手当の所定給付日数の上限は150日です。
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したがって適切な記述は[2]です。