FP3級 2015年10月 実技(金財:保険)問5
問5
次に、Mさんは、生命保険の見直しにあたり、下記<算式>を参考にし、必要保障額の考え方についてアドバイスをした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
- 「通常、必要保障額は子どもの成長とともに逓減していきます。子どもの『進学』・『就職』など、節目となる時点の必要保障額を算出し、定期的に見直しをすることが大切です」
- 「必要保障額を計算するうえで、遺族の収入見込金額に含まれる公的年金の遺族給付の概要を正しく把握する必要があります。仮に、現時点でAさんが死亡した場合、妻Bさんが65歳になるまで遺族基礎年金が支給されます」
- 「賃貸マンションにお住まいのAさんが死亡した場合、その後の住居費用を遺族に必要な生活資金等の総額に含める必要があります。居住形態が持ち家の場合と賃貸の場合では必要保障額の計算結果が大きく異なることがあります」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:3.ライフプランニングの考え方・手法
解説
- 適切。必要保障額は、一般的に末子が生まれた時点をピークとして子どもの成長に伴い逓減していきます。子どもの進学や就職を契機に家庭全体の教育費や生活費が大きく変化するので、そのタイミングで必要保障額を見直すのが大切です。
- [不適切]。遺族基礎年金は、亡くなられた方が要件を満たしている場合、「子」または「子のある配偶者」が受け取ることができます。
年金制度における「子」とは18歳になって最初の3月31日を経過するまでの子をいいます。そのため、妻Bさんが遺族基礎年金を受給できるのは長男Cさん(現在14歳)が18歳になった年の年度末までの間だけになります。妻Bさんが65歳になるまで支給されるわけではありません。 - 適切。居住形態が賃貸であれば、Aさんが亡くなった後も毎月の賃貸料として住居費用がかかります。しかし、持ち家のときには条件によってその後の住居費用が減ることがあります。それは、団体信用生命保険の保険金によって住宅ローンがなくなる場合です。
一般的には、住宅ローンの借入れ条件として「団体信用生命保険」に加入します。これは、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になったとき、残りのローンを支払わなくともよいという保険です。Aさんが住宅ローン契約者であれば、Aさん死亡後は住宅ローンの分は住居費用が減りますので、遺族に必要な生活資金等の総額が大幅に減る可能性があります。
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