FP3級 2015年10月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、老後の生活資金を準備するための諸制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 『国民年金基金』
    「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。なお、国民年金基金の加入員は、()を納付することができません」
  2. 『確定拠出年金の個人型年金』
    「確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。通算加入者等期間が10年以上ある場合は、()歳から老齢給付金を受給することができます」
  3. 『小規模企業共済制度』
    「小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』がありますが、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は()所得として課税されます」
  1. ① 確定拠出年金の個人型年金の掛金 ② 60 ③ 雑
  2. ① 国民年金の付加保険料 ② 60 ③ 退職
  3. ① 確定拠出年金の個人型年金の掛金 ② 65 ③ 一時

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
国民年金基金と付加年金はどちらも国民年金の第1号被保険者を対象とした制度ですが同時加入できません。なお、国民年金基金と個人型確定拠出年金(iDeCo)は同時加入できます。
したがって、国民年金基金の加入員が納付することできないのは国民年金の付加保険料になります。

〔②について〕
確定拠出年金の個人型年金は、通算加入者等期間が10年以上であれば60歳から老齢給付(一時金 or 年金)を受けることができます。ただし、75歳までに受給を開始する必要があります。

〔③について〕
小規模企業共済制度の共済金(死亡事由以外)の受取方法には3種類あり、受取方法により所得税法上の課税方法が変わります。
  • 「一括受取り」 … 退職所得として課税
  • 「分割受取り」 … 公的年金等の雑所得として課税
  • 「一括受取り・分割受取りの併用」 … 一括部分は退職所得として、分割部分は公的年金等の雑所得として課税
以上より、①国民年金の付加保険料、②60、③退職 となる[2]が正解です。