FP3級 2015年1月 実技(金財:保険)問13
問13
相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 2013年度税制改正により、これまで「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」により計算されていた「遺産に係る基礎控除額」が引き下げられた。具体的には、2015年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税額の計算上、「遺産に係る基礎控除額」は、「(①)+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算することになる。
なお、この「遺産に係る基礎控除額」の計算における法定相続人の数に含めることができる養子の数および相続の放棄をした者の取扱いに変更はない。具体的には、被相続人に実子がいる場合に法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされる者を除き、(②)までである。また、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合は、相続の放棄をした者を法定相続人の数に(③)計算することになる。
なお、この「遺産に係る基礎控除額」の計算における法定相続人の数に含めることができる養子の数および相続の放棄をした者の取扱いに変更はない。具体的には、被相続人に実子がいる場合に法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされる者を除き、(②)までである。また、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合は、相続の放棄をした者を法定相続人の数に(③)計算することになる。
- ① 3,000万円 ② 1人 ③ 含めて
- ① 2,500万円 ② 1人 ③ 含めずに
- ① 3,000万円 ② 2人 ③ 含めずに
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。この算式になったのは2015年(平成27年)からで、基礎控除額が減ったことにより相続税の申告をしなければならない人が増えることになりました。
〔②について〕
相続税の計算上、法定相続人の数に加えられる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、そうでない場合には2人までに制限されています。
〔③について〕
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄をした人もその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。
以上より、①3,000万円、②1人、③含めて となる[1]の組合せが適切です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。この算式になったのは2015年(平成27年)からで、基礎控除額が減ったことにより相続税の申告をしなければならない人が増えることになりました。
〔②について〕
相続税の計算上、法定相続人の数に加えられる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、そうでない場合には2人までに制限されています。
〔③について〕
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄をした人もその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。
以上より、①3,000万円、②1人、③含めて となる[1]の組合せが適切です。
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