FP3級 2015年1月 実技(金財:保険)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

仮に、Aさんの相続が現時点(2025年1月25日)で開始し、Aさんが加入している生命保険契約からCさんとDさんがそれぞれ死亡保険金を受け取った場合、Aさんの相続に係る相続税額の計算上、CさんとDさんが受け取った死亡保険金からそれぞれ控除することができる非課税金額の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. Cさん:1,500万円 Dさん:0(ゼロ)
  2. Cさん:500万円  Dさん:500万円
  3. Cさん:900万円  Dさん:600万円

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。今回の場合、法定相続人は、配偶者と子2人の合計3人ですので「500万円×3人=1,500万円」までが非課税となります。

複数の死亡保険金がある場合には、非課税限度額を各死亡保険金の割合で按分することになります。今回の場合、C(6,000万円)とD(4,000万円)が受け取った生命保険の合計は1億円ですので、各死亡保険金から控除できる非課税限度額は、
  • C … 1,500万円×6,000万円1億円=900万円
  • D … 1,500万円×4,000万円1億円=600万円
となります。したがって[3]の組合せが適切です。