FP3級 2015年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- Aさんは、2025年中に支払った医療費について、医療費控除の明細書などを勤務先に提出することにより、医療費控除の適用を受けることができる。
- 妻Bさんの合計所得金額は58万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
- 長男Cさんおよび長女Dさんはいずれも控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、扶養控除(控除額合計76万円)の適用を受けることができる。
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。所得控除のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは、勤務先の年末調整で適用を受けることができません。よって、給与所得者であっても確定申告を行って適用を受ける必要があります。
- [適切]。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算し、給与所得控除額には最低保障額65万円があるので、給与収入のみの配偶者は年収123万円以下であれば合計所得金額が58万円以下に収まります。妻Bさんは70歳未満で合計所得金額が「100万円-65万円=35万円」、Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、配偶者控除の額は38万円となります。 - 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の人をいいます。長男Cさんは17歳なので控除対象扶養親族ですが、中学生である長女Dさんは対象外です。よって、Aさんの扶養控除の金額は38万円です。
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