FP3級 2015年1月 実技(金財:保険)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

仮に、X社がAさんに役員退職慰労金7,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職慰労金に係る退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの役員在任期間(勤続期間)は24年8カ月で、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
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正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

退職所得の金額は、「(退職に係る収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で計算します。退職所得控除額は、勤続年数によって異なり下表のようになっています。
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役員退職金支給時のAさんの勤続年数は24年8カ月ですので、切り上げて25年で計算します。

退職所得控除額は、

 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

退職一時金の額は7,000万円ですので、退職所得の金額は、

 (7000万円-1,150万円)×1/2=2,925万円

したがって[1]の式が適切です。

退職所得の金額を求める際は、最後に1/2をかける必要があるので忘れないようにしましょう。