FP3級 2015年1月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、老齢基礎年金の繰下げ支給について説明した。Mさんの、Aさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、Aさんが66歳に達した日以後の希望した日から行うことができます」
- 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金は、一生涯にわたって、支給開始を繰り下げた月数によって増額された年金額が支給されます」
- 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をしたとしても、付加年金の年金額は増額されません」
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。原則として、66歳に達した日以後に月単位で支給の繰下げの申出ができます。65歳に達した日以後に年金の受け取りに必要な加入期間を満たして老齢基礎年金を受ける権利ができた方で、繰下げ請求を予定している場合は、その受ける権利ができた日から1年を待ってから請求をすることになります。例えば、68歳まで繰り下げたい人は68歳まで待って年金の裁定請求を行うことになります。
ただし、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族年金等の他の年金を受けとることができるときは、繰下げはできません。 - 適切。繰下げ請求による増額率は、繰下げ1月当たり0.7%です。
- [不適切]。老齢年金と付加年金は連動していて、付加年金額にも繰上げ・繰下げの増減額率が適用されます。老齢年金を繰下げ申請すれば、付加年金も繰り下げて受給することになります(繰上げ受給でも同じ)。