FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問54
問54
土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、課税短期譲渡所得金額に()の税率を乗じて求められる。なお、復興特別所得税は考慮していない。- 14%(所得税10%・住民税4%)
- 20%(所得税15%・住民税5%)
- 39%(所得税30%・住民税9%)
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正解 3
問題難易度
肢111.1%
肢232.5%
肢356.4%
肢232.5%
肢356.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。この所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」に区分されます。土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、課税短期譲渡所得金額に所得税30%、住民税9%を乗じて求められます。したがって[3]の39%(所得税30%・住民税9%)が適切です。広告