FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問57
問57
貸家の相続税における財産評価額は、()の算式により評価した金額である。
- 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合
- 固定資産税評価額×(1-借地権割合)
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正解 1
問題難易度
肢168.0%
肢211.1%
肢320.9%
肢211.1%
肢320.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
賃貸アパートや賃貸マンションなど、他人に貸し付けることを目的として使用されている家屋(いわゆる「貸家」)については、相続税評価において一定の減額が認められています。具体的には、当該家屋の固定資産税評価額から、借家権割合と賃貸割合を乗じた金額を控除して評価します。
- 借家権割合:一律30%
- 賃貸割合:実際に賃貸されている戸数の割合
例として、家屋の固定資産税評価額が1,000万円、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1,000万円×(1-30%×100%)で財産評価額は700となります。
したがって[1]の式が適切です。
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