相続と税金 (全87問中21問目)
No.21
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、()である。- 4,800万円
- 5,400万円
- 6,000万円
出典:2017年5月試験 問58
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
遺産に係る基礎控除額は以下の式※で計算されます。3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄をした人もその放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。また同じく相続税の計算上、法定相続人に加えられる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。
設問のケースでは、実子2人がいるので上記の式の法定相続人の数に加えられる養子は1人です。すなわち法定相続人の数を4人として計算します。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
したがって[2]が適切です。
※平成26年12月31日以前は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でした。
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