FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問27
問27
香典返戻費用(いわゆる香典返し)は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。広告
正解 ×
問題難易度
○22.9%
×77.1%
×77.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した債務の金額は、取得財産の価額から控除されます。これを債務控除といいます。相続人が負担した被相続人の葬式費用は債務控除の対象となり、相続税の課税価格を計算する際に控除することができます。しかし、次に掲げる費用および債務は、税法上、葬式費用と認められていないため債務控除の対象外になります。
- 香典返戻費用
- 墓地・墓石・仏壇・仏具の買入または借入費用
- 初七日や法事などの法会に要する費用
- 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
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