贈与と税金(全109問中66問目)
No.66
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与税の課税価格から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律()の税率を乗じて算出する。- 20%
- 25%
- 30%
2014年9月試験 問60
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正解 1
問題難易度
肢177.3%
肢213.9%
肢38.8%
肢213.9%
肢38.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。したがって[1]が正解です。
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