贈与と税金(全104問中65問目)

No.65

贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、物納により納付することができる。
2014年5月試験 問28

正解 ×

問題難易度
29.2%
×70.8%

解説

贈与税の納付は、金銭で一括納付が原則ですが一定の条件を満たせば最長5年の延納が認められます。しかし、物納は認められていません。これに対して、相続税の納付では延納によっても納付が困難である場合には物納が認められます。

したがって記述は[誤り]です。

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