贈与と税金(全109問中64問目)

No.64

死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。
2014年9月試験 問29

正解 

問題難易度
90.8%
×9.2%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[適切]です。

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