FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問29
問29
贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。広告
正解 ○
問題難易度
○88.7%
×11.3%
×11.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。名目上は贈与という名前になっていますが、死亡してからもらえる財産なので贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。したがって記述は[適切]です。