FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問29

問29

贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
86.4%
×13.6%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[適切]です。

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