贈与と税金(全104問中63問目)
No.63
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前(①)以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の(②)における価額を相続税の課税価格に加算する。- ① 3年 ② 贈与時
- ① 3年 ② 相続時
- ① 5年 ② 相続時
2014年9月試験 問59
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正解 1
問題難易度
肢165.1%
肢230.9%
肢34.0%
肢230.9%
肢34.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続により財産を取得する人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。したがって[1]の組合せが適切です。
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